
試験合格後にやるべきこと
技術士第二次試験に合格しても、その時点では「技術士」を名乗ることはできません。正式に技術士となるには、日本技術士会への登録手続きが必要です。この登録を済ませて初めて、名刺や履歴書などに「技術士」と記載できるようになります。
登録をしないまま「技術士」と名乗ってしまうと、技術士法に違反するおそれがあるため、注意が必要です。この記事では、技術士試験合格後に必要となる登録手続きの流れや注意点について、わかりやすく解説していきます。
技術士を名乗るには「登録」が必須
技術士第二次試験に合格しただけでは、法律上「技術士」としての資格はまだ得られていません。技術士法第32条により、日本技術士会への登録を受けることが義務付けられており、この登録が完了してはじめて、正式に「技術士」となります。
試験合格者はあくまで「技術士になる資格を持つ者(=有資格者)」という扱いです。この段階で「技術士」と名乗ってしまうと、技術士法第57条に違反することになり、30万円以下の罰金が科される可能性もあります。
名刺やメール署名などに「技術士」と記載するのはもちろんのこと、SNSで「技術士になれました!」と投稿するのも、登録が済んでからにしましょう。うれしさのあまり報告したくなる気持ちもありますが、「試験に合格しました」とするのが安全です。
技術士の登録手続きの流れ
技術士の登録手続きは、「郵送」または「WEB申請」のいずれかの方法で行います。どちらの場合も、提出書類の準備・審査・登録証の交付まで一定の期間がかかるため、合格後は早めに準備を始めることが大切です。
- 必要書類を準備する
技術士登録申請書(様式第五)をはじめ、勤務先を事務所として登録する場合は証明書や同意書、登録証発送用の宛名ラベルなどを用意します。 - 費用を納付する
登録には「登録免許税30,000円(収入印紙)」と「登録手数料6,500円(非課税)」が必要です。手数料は郵便振替や銀行振込で支払い、受領証を申請書に添付します。 - 申請書類を提出する
書類は郵送か窓口提出のいずれかで受け付けています。最近はWEB申請も可能になっており、便利に手続きを進められるようになっています。 - 審査・登録簿への記載
通常期であれば申請から1〜2週間ほどで審査が完了し、技術士登録簿に記載されます。合格発表後2か月程度は申請が集中するため、全体で4〜5週間かかることもあります。 - 登録証の受け取り
登録が完了すると、技術士登録証が郵送で交付されます。これを手にした時点で、正式に「技術士」を名乗ることができます。
登録に必要な書類
技術士登録には、いくつかの書類をそろえる必要があります。記入漏れや不備があると手続きが遅れてしまうので、事前にしっかり確認して準備しましょう。
- 技術士登録申請書(様式第五)
登録の中心となる書類です。氏名や生年月日、事務所の名称・所在地などを正しく記入します。特に「欠格条項」の欄は、すべてに「該当しない」と明記する必要があります。 - 技術士事務所に関する証明書・同意書
勤務先を事務所として登録する場合には、会社の証明書や同意書が必要です。個人で事務所登録をする場合には不要です。 - 登録証発送用宛名ラベル
技術士会の公式サイトから様式をダウンロードして作成します。シール用紙がなくても、普通用紙に印刷して両面テープで貼り付ければ代用可能です。 - 登録免許税と登録手数料の納付証明
登録免許税30,000円は収入印紙で納付します。登録手数料6,500円は郵便振替や銀行振込で支払い、受領証を申請書に貼付します。
登録にかかる費用
技術士として登録するには、試験合格時とは別に所定の費用が必要です。
- 登録免許税 30,000円
30,000円を収入印紙で納付します。印紙は申請書に貼付する形で提出します。割印や消印をすると無効になってしまうため注意が必要です。 - 登録手数料 6,500円
6,500円(非課税)を、郵便振替または銀行振込で納付します。振込の際は必ず申請者本人の名前で行う必要があり、会社名や代理人名義では受付できません。振込後に発行される受領証を、申請書に貼付して提出します。
まとめ|合格後は登録を忘れずに!
技術士第二次試験に合格しただけでは、まだ正式に「技術士」と名乗ることはできません。日本技術士会への登録を済ませて、はじめて技術士として活動できる点をしっかり覚えておきましょう。
登録手続きには、申請書や証明書など複数の書類と、登録免許税・手数料といった費用が必要です。また、勤務先の形態や旧姓・通称の使用希望などによって追加の書類が求められる場合もあります。準備漏れがあると手続きがスムーズに進まないため、あらかじめ確認しておくことが大切です。
登録後に事務所や氏名に変更があった場合には、速やかに変更手続きを行う必要があります。登録証の紛失や破損時には再交付の申請も忘れずに行いましょう。
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